【産後の手続き】子供が生まれたら忘れずにやろう! 助成を受ける為に必要な事

*育児*
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新しい家族が増え、余韻に浸る間もなく何気に大変なのが出産に伴う各種手続き。
提出期限がある物も多く、しかもあらかじめ準備しておかないといけない書類もあるしで何気に負担も大きいです。

そこで、その時になって慌てなくて済むように産後の手続きについてまとめてみました。

ママは出産という大仕事を終えて自身の体力回復と赤ちゃんのお世話に忙しいので、ここはぜひともパパに頑張ってもらいましょう!

▢出生届

出生届は、子供の戸籍を作るのに必要なとても大事な書類です。
出生届を準備してくれている産院もあるので、出産予定の産院に自分で用意しておく必要があるのかどうか確認しておくといいですよ。

手続きメモ

【提出期限】
出生日から14日以内

【提出時に必要なもの】
□出生証明書(出生届の右側。出産に立ち会った医師または助産師が記入)
□届出人の印鑑
□母子手帳

【提出先】
届出人の所在地、子供の出生地、父・母の本籍地いずれかの市区町村役所・役場

【届出人】
原則、父・母。
(難しい場合は代理人でも可能、ただし署名捺印は父・母が必ず行う)

▢健康保険への加入

割と忘れがちな健康保険への加入。
また扶養する人が会社勤めか自営業かによっても手続きの方法が違うので、自身がどちらなのか確認が必要です。

一ヶ月検診で保険証が必要となるので、産まれたらすぐにパパかママのどちらかの扶養として健康保険への加入手続きをして健康保険証を受け取っておきましょう。

健康保険・共済組合

扶養する人:会社勤め
扶養する人が会社勤めで勤務先の健康保険や共済組合に入っている場合は、勤務先を通して手続きが必要です。

手続きメモ

【申請期限】
原則一ヶ月検診まで

【申請先】
勤務先の窓口

【申請人】
父・母のどちらか

【申請時に必要なもの】
□母子手帳(「出生届出済証明」欄に記入があるもの)
□届出人の印鑑
□健康保険証
□本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
□マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

一ヶ月検診に間に合わない場合は、ひとまず自分で立て替えておいて保険証ができてきてから返金してもらう事になります。

国民健康保険

扶養する人:自営業
扶養する人が自営業などで国民健康保険に入っている場合は、子供も国民健康保険に加入します。
国民健康保険の場合は自身で居住地の役所へ手続きしに行きます。

手続きメモ

【申請期限】
出生日から14日以内

【申請先】
住民票のある市区町役所・役場

【申請人】
住民票が一緒の家族

【申請時に必要なもの】
□母子手帳(「出生届出済証明」欄に記入があるもの)
□届出人の印鑑
□健康保険証
□本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
□マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

出生届の提出と一緒に手続きをすればスムーズです。

□児童手当金

児童手当とは中学校卒業までの子供を養育している人に支給されるものです。

【一ヶ月あたりの支給額】
◆0歳~3歳未満:15,000円
◆3歳~小学生:10,000円(第3子以降だと15,000円)
◆中学生:10,000円

実際に支給されるのは毎年2月・6月・10月の3回。
前月までの分をまとめて受けとります。

生まれる前に済ませておくと良い事
  • 所得証明書もしくは課税証明書の準備しておく(不要な場合も) 
  • 出生届提出と一緒に申請する
  • 児童手当・特例給付認定請求書は先に役所でもらっておけば楽かも
手続きメモ

【申請期限】
出生から15日以内

【申請時に必要なもの】
□児童手当・特例給付認定請求書(役所でもらう)
□申請人の印鑑
□申請人の健康保険証
□申請人名義の金融機関口座
□本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
□マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
□所得証明書もしくは課税証明書(不要な場合も)

【申請先】
住民票のある市区町村役所・役場

【申請人】
家庭の中で年収が高い人

▢出産育児一時金、付加金

出産育児一時金とは、本人もしくは扶養されている人が出産したとき、加入中の健康保険から42万円が支給されるというものです。
(ただし、産院が産科医療補償制度に加入していない場合は40.4万円)

産院が「直接支払制度」に対応していれば、産院の窓口で健康保険証を提示し、制度を利用する旨の文書を取り交わせばOK。

早産や流産、死産の場合でも、妊娠4ヶ月以降であれば支給対象になります。

生まれる前に確認しておく事

出産育児一時金支給申請書を役所でもらっておけば楽かも
(国民健康保険/病院に置いてるところもあり)

手続きメモ

【申請期限】
出産した翌日から2年以内

【申請先】
◆健康保険・共済組合:会社の担当窓口
◆国民健康保険:住民票のある市区町村役所・役場

【申請人】
母親(父親の扶養になっている場合は父親が申請)

【申請時に必要なもの】
□出産育児一時金支給申請書(役所でもらう)
□健康保険証
□出生を証明する書類(母子健康手帳)
□世帯主の口座番号
□印鑑
□直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し(直接支払制度を利用しない旨を示すもの)

▢乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成とは、乳幼児が医療を受けたときの経済的負担を軽くする為に市区町村が行なっている制度です。
手続きをして受け取った乳幼児医療証を病院の窓口や調剤薬局で提示する事で、医療費の自己負担分が無料もしくは軽減されます。

市区町村によって助成の内容や手続きに違いがあります。

生まれる前に確認しておく事
  • 申請期限
  • 所得証明書もしくは課税証明書の準備(不要な場合もあり)
手続きメモ

【申請期限】
出生日から1ヶ月以内、6ヶ月以内など市区町村によって異なる

【申請時に必要なもの】
□乳幼児医療証の交付申請書
□子供の健康保険証
□届出人の印鑑
□本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
□マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
□所得証明書もしくは課税証明書(不要な場合も)
□振込先にする預金通帳

【申請先】
住民票のある市区町村役所・役場

【申請人】
保護者

▢高額療養費

高額療養費とは、1日から月末までの1ヶ月間に支払った医療費の金額が「自己負担限度額」を超えたとき、その超過分を申請によって後から払い戻すというものです。
ちなみに自己負担限度額は年齢や所得によって決まっています。

帝王切開等、妊娠・出産で1日から月末までの1ヶ月間に支払った医療費の金額が自己負担限度額を超えた場合に申請が必要です。

手続きメモ

【申請期限】
診察日の翌月から2年以内

【申請先】
◆健康保険・共済組合:健康保険や共済組合の窓口
◆国民健康保険:住民票のある市区町村役所・役場

【申請人】
医療費がかかった本人

【申請時に必要なもの】
□高額療養費支給申請書
□届出人の印鑑
□振込先の金融機関口座
□医療費の領収証 など

▢出産祝い金 

自治体や職場によっては、出産祝い金を受け取れることもあるようです。
手続きに必要な書類や内容もそれぞれ違うので、詳しくはお住まいの自治体やお勤めの職場にそのような制度があるのか確認しておきましょう。

生まれる前に確認しておく事

自治体や職場に出産お祝い制度があるのか確認しておく

手続きメモ

【申請期限】
自治体や職場に確認

【申請先】
自治体や職場に確認

【申請人】
自治体や職場に確認

【申請時に必要なもの】
自治体や職場に確認

まとめ

子供が産まれると、体調が戻りきってなかったり慣れないお世話に追われたりする中での手続きとなります。

出来るだけスムーズに必要な手続きができるよう、また手続きが漏れていて貰えるはずだった助成が受けられなかったという事にならないようにしっかり準備をしておきましょう。


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